窓口負担が軽くなります
医療費には自己負担限度額があります。2021年10月20日より、オンラインによる保険資格確認が可能となりました。当院では、受付窓口にて患者さんの同意をもって限度額適用認定証の情報を取得することが可能です。その場合、患者さんは高額療養費制度の手続きは不要となります。
オンラインによる限度額適用認定証の確認に同意されない場合は、下記の手続きをお願いいたします。
事前に保険者から限度額適用認定証の交付を受けることで、病院窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
2012年4月1日から、外来の場合でも、限度額適用認定証を使用して病院窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。
- 申請書類を入手し、申請手続きの方法などを確認
- 申請書類の記入および提出
- 各保険者の窓口より限度額適用認定証を入手
- 入手した限度額適用認定証を病院に事前に提示
- 病院での医療費の支払いが自己負担限度額までとなる
詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。
限度額適用認定証を申請する窓口は、加入されている保険の種類によって異なります。
保険の種類 | 申請する窓口(保険者) |
国民健康保険 | 市役所・区役所・町村役場 |
全国健康保険協会管掌健康保険 | 全国健康保険協会の各支部 |
組合保険・共済保険 | 各保険者の窓口 |
- 申請書(各保険者の窓口からお取り寄せください)
- 資格確認書
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 患者さん本人以外の方が申請される場合、委任状が必要となることがあります。
- 70歳以上の現役並み所得者区分Ⅲと一般の方は、事前申請の必要はなくそれぞれの自己負担限度額の請求となります。 70歳未満の方、70歳以上の現役並み所得者区分Ⅰ,Ⅱと低所得者に該当する方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。
限度額適用認定証は必ず当月中に申請を行い、手続き後すぐに医療機関の窓口にご提示ください。
なお、限度額適用認定証の提示による請求額の変更は、当月の平日8時30分から17時00分の時間帯のみ承ります。ご了承ください。
2年前の医療費支払いまで、さかのぼって申請ができます。
- 支払い後、申請書類を入手し、申請手続きの方法などを確認
- 申請書類の記入および提出
- 申請書提出から約3ヶ月後に、自己負担限度額を超えて支払った金額が払い戻し
詳細は各保険者の窓口にお問い合わせください。
- 資格確認書
- マイナンバーカード
- 領収証(再発行できませんので、大切に保管してください)
- 通帳
- 印鑑など
その他申請に必要なものは、各保険者の窓口にお問い合わせください。
以下のとおり所得によって異なります。食事代や個室代などは対象となりません。
70歳未満
所得区分 | 1ヶ月あたりの自己負担限度額 |
年収約 1,160万円~ | 252,600円 +(総医療費-842,000円) × 1% ※1《多数回該当:140,100円》 |
年収約770~1,160万円 | 167,400円 +(総医療費-558,000円) × 1% ※1《多数回該当:93,000円》 |
年収約370~770万円 | 80,100円 +(総医療費-267,000円)× 1% ※1《多数回該当:44,400円》 |
~年収約370万円 | 57,600円 ※1《多数回該当:44,400円》 |
住民税非課税者 | 35,400円 ※1《多数回該当:24,600円》 |
70歳以上
所得区分 | 外来のみ (個人ごと) | 1ヶ月あたりの自己負担限度額 | |
現役並み所得者 | 区分Ⅲ 年収約1160万円~ ※3 | 252,600円 +(医療費-842,000円) × 1% ※1《多数該当:140,100円》 | |
区分Ⅱ 年収約770万~ 約1160万円 | 167,400円 +(医療費-558,000円) × 1% ※1《多数該当:93,000円》 | ||
区分Ⅰ 年収370万~ 約770万円 | 80,100円 +(医療費-267,000円) × 1% ※1《多数回該当:44,400円》 | ||
一般 | 18,000円(年間上限144,000円) | 57,600円 ※1《多数該当:44,400円》 | |
低所得者 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 |
区分1 ※2 | 15,000円 |
- 過去12ヶ月以内に3回以上の高額療養費該当月がある場合の、4回目以降の自己負担限度額
- 低所得者区分1は年金収入80万円以下などが該当
- 70歳以上で、一般・現役並みⅢに該当する方は申請なく限度額までのお支払いとなります。
ご不明な点につきましては、1階103お支払い相談受付、または電話 096-351-8375(会計直通)までお尋ねください。