SPECIFIC BEHAVIORAL TRAINING
特定行為研修とは
特定行為研修とは

「特定行為研修は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に、特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であって、特定行為区分ごとに特定行為研修の基準に適合するものとなっています。」

 


(厚労省ホームページより引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077114.html


当院では、2019年4月より、この特定行為研修を行なっています。

2025年度につきましては、区分別科目研修を10区分実施します。


  • 「呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連」(研修時間:30時間)
  • 「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」(研修時間:9時間)
  • 「栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連」(研修時間:8時間)
  • 「栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連」(研修時間:12時間)
  • 「動脈血液ガス分析関連」(研修時間:14時間)
  • 「透析管理関連」(研修時間:12時間)
  • 「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」(研修時間:17時間)
  • 「感染に係る薬剤投与関連」(研修時間:30時間)
  • 「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」(研修時間:17時間)
  • 「循環動態に係る薬剤投与関連」(研修時間:29時間)
看護師による特定行為実践・実習受け入れについて

特定行為は、診療の補助であって、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる38行為です。1)当院は、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修機関として指定を受けており、研修を修了した看護師である特定行為研修修了者(特定看護師)が特定行為を実施しています。また、厚生労働省が認定する特定行為である21区分38行為の全ての研修を修了し資格試験に合格した診療看護師も同様です。

下記に示した特定行為実践および実習の受け入れへのご協力に関しては、包括同意をもって、ご了承いただいたものと判断させていただきます。ご同意いただけない場合は、特定行為研修責任者または患者サポート窓口までお申し出ください。ご同意いただけない場合であっても、治療および看護上の不利益を被ることはありません。

1)引用元:厚生労働省 「看護師の特定行為に係る研修機関拡充支援事業」看護師の特定行為に係る指定研修機関協議会HP

 https://portal.tokutei-nurse-council.or.jp/about/koui.html

現在当院で実施している特定行為