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身体拘束等の適正化のための指針

当院では、カテ―テル治療や手術時に体内に留置されるドレーン類や補助循環装置の管などは、抜けると患者さんの生命に関わることがあるため、留置部位の抑制や拘束を行うことがあります。しかしながら、患者さんの尊厳を尊重し、身体拘束が適正に行われるための指針を定めています。


この指針の閲覧について

当院では身体拘束適正化のための指針は当院マニュアルに綴り、全職員が閲覧可能とするほか、入院患者さん、ご家族の求めに応じて院内にて閲覧できるようにすると共に、当院のホームページへ掲載します。

目次

  1. 身体拘束やその他の行動制限の適正化に関する基本的な考え方
  2. 身体拘束廃止に向けての基本方針
  3. 緊急・やむを得ない場合の対応
  4. 身体拘束等適正化のための組織
  5. 身体拘束適正化のための職員教育
  6. 身体的拘束を行わないための方針
  7. 引用・参考文献
1. 身体拘束やその他の行動制限の適正化に関する基本的な考え方

身体拘束とは、患者さんの行動の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻んではならないものです。

当院では、患者さんの尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、ケアに関わる職員のみならず病院全体で、身体拘束がもたらす多くの弊害を理解し、拘束禁止に向けた意識を持ちます。

患者さんまたはほかの患者さん等の生命または身体を保護するため緊急時、やむを得ない場合を除き患者さんの身体拘束等を原則禁止します。

身体拘束等の廃止は、本人の尊厳を回復し、悪循環を止める、虐待防止において欠くことのできない取り組みです。

2. 身体拘束廃止に向けての基本方針

(1) 身体拘束等に該当する具体的行為
身体拘束に該当する行為か判断するうえで大切なのは、「本人の行動の自由を制限しているかどうか」です。

  1. 当院で身体拘束具に該当する物品
    体幹抑制ベルト・上下肢抑制帯・車椅子ベルト・4点柵・ミトン・ニーブレス・離床センサー・体動センサー

(2) 身体拘束の具体例

  1. 徘徊しないように、車いすや椅子・ベッドに体幹や四肢等も体幹抑制ベルト・上肢抑制帯で抑制する。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢を体幹抑制ベルト・上肢抑制帯で抑制する。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを4点柵で囲む、または柵を全て紐等で縛る。
  4. 点滴・経管栄養チューブ等のチューブを抜かないように、四肢を上肢抑制帯等で抑制する。
  5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋をつける。
  6. 車椅子・椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないように、体幹抑制ベルトや車椅子ベルトで抑制する。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  8. 脱衣やオムツ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を紐等で抑制する。
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。
  12. 離床センサーやセンサーマット等を使用する。
    ※「身体拘束ゼロの手引き」(平成13年3月)厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」より抜粋し一部改変
3. 緊急・やむを得ない場合の対応

患者さん本人又は他の患者さん等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合については、以下の三原則を満たす必要があります。

やむを得ない場合とは、身体拘束等を行わずにケアを行うための3つの原則の工夫のみでは十分患者さんの生命や身体を保護できないような突発的に発生する事態のみ限定されます。

身体拘束等を行った場合は、十分な観察を行うと共に経過記録を行い、出来るだけ早期に拘束を解除できるように努めます。

(1) 緊急やむを得ない場合の例外三原則

  1. 切迫性:本人又はほかの患者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
    身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪循環を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで本人等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が高い事を、確認します。

  2. 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
    身体拘束を行わずに支援するすべての方法の可能性を検討し、本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替方法が存在しないことを複数職員で確認します。
    また、拘束する際は患者の状態に応じて最小限の拘束の方法を選択します。

  3. 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
    本人の状態に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定します。


(2) 緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合は、十分な観察を行うと共に経過記録を記載し、できるだけ早期に拘束を解除するように努めます。

具体的に以下の手順に沿って実施します。


  1. 患者さん・ご家族への説明と同意書の取得
    入院患者さん全例に、「身体拘束及び身体行動制限に関する説明・同意書」を取得します。
    その際に、医師は患者さん又はご家族の意志を尊重した十分な説明を行い身体拘束等の必要性・方法を患者さん・ご家族へ説明します。
    なお、この同意書は入院日から退院日までの期間を指しますが、上記三原則にあるようにやむを得ない場合のみに実施するものです。
  2. 記録
    身体拘束の目的、身体拘束物品、身体拘束時間等を院内書式に沿って具体的に記録し、看護計画の立案を行います。各勤務拘束部位に皮膚トラブル等問題がないか確認を行います。問題が生じた場合、対策をスタッフ間で検討します。


(3) カンファレンス

三原則を満たしているか、毎日カンファレンスを行い、記録し、拘束解除に向けての方策も話合い、不必要な拘束は避けます。

4. 身体拘束等適正化のための組織

(1) 身体拘束適正化のチームの設置

  1. 設置
    当院は、身体拘束を適正化することを目的として身体拘束適正化チーム
    (以下「チーム」といいます。)を設置します。
  2. 構成員
    チームは、専任の医師(1名)、看護師(2名)、理学療法士(1名)で構成します。
  3. チームの業務
    チームでは以下の業務を実施します。
    ①やむを得ない場合に身体拘束を実施した場合、またはしている場合、
    切迫性・非代替性・一時性の3要件のすべてを満たしているかどうかについて確認します。
    ②チーム内で身体拘束の知識向上をし、拘束に関わる職員への教育・周知を行います。
  4. ミーティングの開催
    チームは毎月1回以上ミーティングを開催します。
5. 体拘束適正化のための職員教育

当院では、身体拘束に関わる全ての職員に対し身体拘束適正化を図れるように年1回職員教育の実施を行います。

6. 身体的拘束を行わないための方針

身体拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取り組みます。


  1. 身体拘束等を誘発する原因の特定と除去
    必ずその人なりの理由や原因があり、ケアする側でのかかわり方や環境に問題があることも少なくないため、その人なりの理由や原因を徹底的に探り、除去する関りが必要であるため、患者主体の行動や尊厳を尊重します。

  2. 5つの基本的ケアを徹底
    基本的なケアを行い、生活のリズムを整えます。
    起きる
    ②食べる
    ③排泄する
    ④清潔にする
    ⑤活動する

  3. よりよいケアの実現を目標とします。
    身体行動制限を禁止していく過程で生じる様々な課題を真摯に受け止め、より良いケアの実現に取り組みます。
引用・参考文献
  1. 身体拘束ゼロへの手引き 高齢者ケアに関わるすべての人に 厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」2001年3月
  2. 身体拘束予防ガイドライン 日本看護倫理学会 臨床倫理ガイドライン検討委員会
  3. 身体拘束等適正化のための指針〔第2版〕 独立行政法人国立病院機構 熊本再春医療センター

2024年10月1日作成